安全対策マネジメント
当社は、旅客自動車運送事業にかかる輸送安全マネジメントに関する指針」の定めに基づき、輸送の安全を確保するために遵守すべき事項を定め、輸送の安全性の向上を図っております。
安全管理規程
第1章 総 則
目的
第1条
この規程は(以下「本規程」という)は、道路運送法第22条の2及び旅客自動車運送事業運輸規則第2条に基づき告示された「旅客自動車運送事業にかかる輸送安全マネジメントに関する指針」の定めに基づき、輸送の安全を確保するために遵守すべき事項を定め、もって輸送の安全性の向上を図ることを目的とする。
適用範囲
第2条
本規程は、播州交通株式会社(以下、当社)という)の旅客自動車運送事業に係るすべての業務、並びに当該業務に携わるすべての従業員に適用する。
第2章 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針等
経営理念
第3条
経営の基本である経営理念「私たちの役割」に基づき、安全活動を推進いたします。
- 私たちは公共交通機関の一員として、お客様の尊い人命を預かり、安全に輸送する事を通じて社会に貢献いたしております。
- 私たちは職業運転者として、交通ルールを順守して、安全運転に徹します。
- 私たちは信頼してご利用いただくお客様に感謝をいたし、お客様に安全、快適、良質のサービスの向上に一層努めてまいります。
輸送の安全に関する基本的な方針
第4条
- 社長は、輸送の安全確保が事業経営の根幹であることを深く認識し、社内において輸送の安全の確保に主導的な役割を果たす。又、現場における安全に関する声に真摯に耳を傾けるなど現場の状況を十分に踏まえつつ、従業員に対して輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底させる。
- 輸送の安全に関する計画の策定、実行、チェック、改善(PlanDoCheckAct)を確実に実施し、安全対策を不断に見直すことにより、全従業員が一丸となって業務を遂行することにより、絶えず輸送の安全性の向上に努める。又、輸送の安全に関する情報については、積極的に公表する。
輸送の安全に関する重点施策
第5条
- 前条の輸送の安全に関する方針に基づき、次に掲げる事項を実施する。
- 輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底し、関係法令及び安全管理規程に定められた事項を順守すること。
- 輸送の安全に関する費用支出及び投資を積極的、且つ効率的に行うよう努めること。
- 輸送の安全に関する内部監査を行い、必用な是正措置又は予防措置を講じること。
- 輸送の安全に関する情報の連絡体制を確立し、社内において必用な情報を伝達、共有すること。
- 輸送の安全に関する教育及び研修に関する計画を策定し、これを確実に実施すること。
- 下請業者を利用する場合にあっては、下請け業者の輸送の安全の確保を阻害するような行為を行わない。尚、可能な範囲において、下請事業者の輸送の安全の向上に努力するよう努める。
輸送の安全に関する目標
第6条
前条に掲げる方針に基づき、目標を策定する。
輸送の安全に関する計画
第7条
前条に掲げる目標を達成し、輸送の安全に関する重点施策に応じて、輸送の安全を確保するために必要な計画を作成する。
第3章 輸送の安全確保するための事業の実施及びその管理の体制
社長等の責務
第8条
- 社長は、輸送の安全確保に関する最終的な責任を有する。
- 輸送の安全に関する費用支出及び投資を積極的、且つ効率的に行うよう努めること。
- 社長は、輸送の安全の確保に関し、予算の確保、体制の構築等必要な措置を講じる。
- 社長は、輸送の安全の確保に関し、安全統括管理者の意見を尊重する。
- 輸送の安全に関する教育及び研修に関する計画を策定し、これを確実に実施すること。
- 社長は、輸送の安全を確保するための業務の実施及び管理の状況が適切かどうかを常に確認し、必用な改善を行う。
社内組織
第9条
- 社長は次に掲げる者を選任し、輸送の安全の確保について責任ある体制を構築し、輸送の安全を確保するための企業統冶を的確に行う。
- 安全統括管理者
- 運行管理者及び補助者
- 整備管理者
- その他必用な責任者
- 取締役又は営業本部長は、安全統括責任者の命を受け、輸送の安全に関し、管内支店長及び所長及び「所長代理」及び従業員を統括し、指導監督を行う。
- 支店長及び所長「所長代理」は、取締役又は営業本部長の命を受け、輸送の安全の確保に関し、従業員を統括し、指導監督を行う。
- 輸送の安全に関する組織体制及び指揮命令系統については、安全統括管理者が病気等で不在である場合や重大な事故、災害等に対応する場合も含めて、別に定める組織図による。
安全統括管理者の選任及び解任
第10条
- 社長が取締役のうち、旅客自動車運送事業運輸規則第47条の5に規定する要件を満たす者の中から安全統括管理者を選任する。
- 安全統括管理者が次の各号のいずれかに該当する事となった時は、当該管理者を解任する。
- 国土交通大臣の解任命令が出されたとき。
- 身体の故障その他の止むを得ない事由により、職務を引き続き行うことが困難になったとき。
- 関係法令等の違反又は輸送の安全の確保の状況に関する確認を怠る等により、安全統括管理者がその職務を引き続き行うことが輸送の安全の確保に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。
安全統括管理者の責任
第11条
安全統括管理者は、次に掲げる責任を有する。
- 従業員に対し、関係法令等の遵守と輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底すること。
- 輸送の安全の確保に関して、その実施及び管理の体制を確立、維持すること。
- 輸送の安全に関する方針、重点施策、目標及び計画を誠実に実施すること。
- 輸送の安全に関する報告連絡体制を構築し、従業員に対し周知を図ること。
- 輸送の安全の確保の状況について、定期的にかつ必要に応じて随時内部監査を行い、社長に報告すること。
- 社長は、又は関係者に対し、輸送の安全の確保に関し、必用な改善に関する意見を述べる等必要な改善の措置を講じること。
- 運行管理が適正に行われるよう、運行管理者を統括管理すること。
- 輸送の安全を確保するため、従業員に対して必用な教育又は研修を行うこと。
- その他の輸送の安全の確保に関する統括管理を行うこと。
第4章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理方法
輸送の安全に関する重点施策の実施
第12条
輸送の安全に関する基本的な方針に基づき、輸送の安全に関する目標を達成すべく、輸送の安全に関する計画に従い、輸送の安全に関する重点施策を着実に実施する。
輸送の安全に関する情報の共有及び伝達
第13条
社長と現場や運行管理者と運転者等の双方向の意思疎通を十分に行うことにより、輸送の安全に関する情報が適時適切に社内において伝達され、共有されるように努める。又、安全性を損なうような事態を発見した場合には、看過ごしたり、隠ぺいしたりせず、直ちに関係者に伝え、適切な対処策を講じる。
事故、災害等に関する報告連絡体制
第14条
- 事故、災害等が発生した場合における当該事故、災害等に関する報告連絡体制は別に定めるところによる。
- 事故、災害等に関する報告が、安全統括管理者、社長又は社内の必要な時局「部署」に速やかに伝達されるように努める。
- 安全統括管理者は、社内において報告連絡体制の周知を図るとともに、第1項の報告連絡体制が十分に機能し、事故、災害等の発生した後の対応が円滑に進むよう必要な指示を行う。
- 自動車事故報告規則(昭和26年運輸省令第104号)に定める事故、災害等があった場合は、報告規則の規程に基づき、国土交大臣へ必要な報告又は届出を行う。
輸送の安全に関する教育及び研修
第15条
第5条の輸送の安全に関する目標を達成するため、必要となる人材育成のための教育及び研修に関する具体的な計画を策定し、着実に実施する。
輸送の安全に関する内部監査
第16条
- 安全統括管理者は、自ら又は安全統括管理者が指名する者を実施責任者として、安全マネジメントの実施状況等を点検するため、少なくとも1年に1回以上、適切な時期を定めて輸送の安全に関する内部監査を実施する。又、重大な事故、災害等が発生した場合又は同種の事故、災害等が繰り返し発生した場合その他特に必要と認められる場合には、緊急に輸送の安全に関する内部監査を実施する。
- 安全統括管理者は、前項の内部監査が終了した場合はその結果を、改善すべき事項が認められた場合はその内容を、速やかに、社長に報告するとともに、輸送の安全の確保のために必要な方策を検討し、必要に応じ、当面必要となる緊急の是正措置又は予防措置を講じる。
輸送の安全に関する業務の改善
第17条
- 安全統括管理者から事故。災害等に関する報告又は前条の内部監査の結果や改善すべき事項の報告があった場合若しくは輸送の安全の確保のために必要と認める場合には、輸送の安全の確保のために必要な改善に関する方針を検討し、是正措置又は予防措置を講じる。
- 悪質な法令違反等により重大事故を起こした場合は、安全対策全般又は必要な事項において現在よりも更に高度の安全の確保のための措置を講じる。
情報の公開
第18条
- 輸送の安全に関する基本的な方針、輸送の安全に関する目標及び当該目標の達成状況、自動車事故報告規則第2条に規定する事故に関する統計、輸送の安全に関する組織体制及び指揮命令系統、輸送の安全に関する重点施策、輸送の安全に関する計画輸送の安全に関する予算等実績額、事故、災害等に関する報告連絡体制、安全統括責任者、安全管理規程、輸送の安全に関する教育及び研修の計画、輸送の安全に関する内部監査結果及びそれを踏まえた措置内容については、毎年度、外部に対し公表する。
- 事故発生後における再発防止策等、行政処分後に輸送の安全の確保のために講じた改善状況について国土交通省に報告した場合には、速やかに外部に対し公表する。
輸送の安全に関する記録の管理等
第19条
- 本規程は、業務の実態に応じ、定期的に及び適時適切に見直しを行う。
- 輸送の安全に関する事業運営上の方針の作成に当たっての会議の議事録、報告連絡体制、事故、災害等の報告、安全統括管理者の指示、内部監査の結果、経営トップに報告した是正措置又は予防措置等を記録し、これを適切に保管する。
- 前項に掲げる情報その他の輸送の安全に関する情報に関する記録及び保存の方法は別に定める。
第5章 付 則
実施期日
第20条
本既定は、平成19年4月1日から施行する。
輸送の安全に関する組織体制及び指揮命令系統

<<緊急連絡先一覧>>
本社:079-421-2915
バス、観光営業所:0795-42-5066
整備課:0795-48-4755
安全方針
播州交通株式会社は、安全は全てに優先し、あらゆる事故の防止の為、全従業員に対し、輸送の安全の確保は全てに優先する事の意識徹底を図って参ります。
- 経営トップ(代表者)は、輸送の安全確保が事業経営の根幹である事を深く認識し、輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底させます。また、社内において輸送の安全の確保に主導的な役割を果たします。
- 播州交通株式会社は、関係法令の遵守を徹底し、社会的使命を果たします。
- 播州交通株式会社全役職員は、安全マネジメントを一丸となって確実に実施し、絶えず輸送の安全管理体制の継続的改善等を実施します。
- 輸送の安全に関する情報について、積極的にホームページにて公表致します。
- 飲酒・携帯スマホ運転を根絶します。
- あおり運転を根絶します。
- 安全にかかわる自動運転等新技術を積極的に取り入れます。
- 健康を起因とした事故が起きないよう乗務員の体調管理を徹底します(特に高齢乗務員)。
令和7年度 安全管理規程に基づく目標設定
目標
- 死亡事故、ゼロ件の継続
- 飲酒運転、ゼロ件の継続
- 過失事故発生件数の減少(前年度発生より件数を減少させる)
- あおり運転の根絶、ゼロ件の継続
取組(安全のための措置)
- 出発点呼時の体調管理及び健康面のチェック(検温、消毒、マスク着用)
- 出発前の車両点検の徹底(消毒も実施)
- 一時停止場所での車両完全停止の徹底
- 信号機の無い交差点での左右確認の徹底
- シートベルト着用告知と実施の徹底
- 安全勉強会の実施
- 交通安全講習会・交通安全キャンペーンへの積極参加
- 事故分析結果からの原因の発信共有
- あおり運転の根絶のための指導
目標期間
令和7年4月1日から令和8年3月31日
令和7年度 目標設定に対する結果報告
対象期間
令和7年4月1日から令和8年3月31日
目標結果内容
- 死亡事故 ゼロ件の達成
- 飲酒運転 ゼロ件の達成
- 過失事故件数の減少 減少し達成
- あおり運転の根絶、ゼロ件の達成
事故に関する統計
対象期間
令和7年4月1日から令和8年3月31日
事故件数 4件
事故件数のうち、自動車事故報告規則第2条に規定する事故 0件
事故件数のうち、軽微な事故 4件
事故件数のうち、人身事故 0件
事故件数のうち、車内人身事故 0件
事故件数のうち、物損事故 4件
事故件数のうち、有責事故 4件
事故件数のうち、他責事故 0件
輸送の安全に関する教育及び研修状況
期間
令和7年4月1日から令和8年3月31日
→全従業員を対象に、令和7年9月及び令和8年3月に全体研修実施
→初任運転者に対する安全運転の実技指導については下記の内容で実施しております。
法律で定められている貸切バス及び特定バス運転者への初任教育を次の通り実施しております。
1. 教育実施時期
(1) 特定バス運転者が貸切バスに乗務
(2) 新たに入社した運転者
が、貸切バス運転者又は特定バス運転者として選任されるまで実施。
2. 指導の具体内容
国土交通省が発行する「自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対し て行う一般的な指導及び監督の実施マニュアル」に基づき実施。
(大型バスを運転する際の安全上の注意事項・道路交通法に係る事項・車内 転倒事故を防止する為の確認事項・管内における交通の特徴・機器や装置の 使用方法などについて教育を実施しております。)
3. 運転操作
上記1,(1)(2)の運転者本人が運転し、指導者が添乗して指導。
4. 添乗指導者
・特定バス 運行管理者もしくは特定バス乗務経験者
・貸切バス 運行管理者もしくは貸切バス乗務経験者
が添乗指導を行う。
5. 教育使用車種区分
・特定バス 特定旅客マイクロバス
・貸切バス 一般貸切大型バス
6. 初運転者に関する特別な指導の内容
(1) 座学 10 時間以上
① 事業用自動車の安全な運転に関する基本的事項
② 事業用自動車の構造上の特性と日常点検の方法
③ 運行の安全及び旅客の安全を確保するために留意すべき事項
④ 危険予知及び回避並びに緊急時における対応方法
⑤ 運転手の適正及び健康管理の重要性
⑥ 安全性の向上を図るための装置を備える貸切バスの適切な運転方法
⑦ ドライブレコーダーの記録を利用した運転特性の把握と是正
(2) 安全運転の実技指導 20 時間以上
安全運転の実技指導(添乗指導者付き)実施日程及び実施ルート
・車庫内でバック及び前進し車庫入れ訓練
・175バイパスを走行し、直進・右左折等車両取り回し訓練
・稲美街道を走行し狭路訓練
・中国道滝野社IC~作用ICまで往復走行し高速道訓練
上記内容を20時間に達するまで繰り返し行い、「高速道路」「狭路」「市街地」等において道路状況、交通状況並びに時間帯による混雑を踏まえ安全な運転方法を添乗により指導します。
輸送の安全のための内部監査の状況
期間
令和7年4月1日から令和8年3月31日
取組
年に1度、内部監査を実施
→令和7年10月に実施
結果
→重要な問題無し。今後、社内や社会での事故事例とその対応・改善策を社内で共有・回覧し、事故撲滅への意識を高めていく。
