安全対策マネジメント

当社は、旅客自動車運送事業にかかる輸送安全マネジメントに関する指針」の定めに基づき、輸送の安全を確保するために遵守すべき事項を定め、輸送の安全性の向上を図っております。

安全管理規程

第1章 総 則

目的

第1条

この規程は(以下「本規程」という)は、道路運送法第22条の2及び旅客自動車運送事業運輸規則第2条に基づき告示された「旅客自動車運送事業にかかる輸送安全マネジメントに関する指針」の定めに基づき、輸送の安全を確保するために遵守すべき事項を定め、もって輸送の安全性の向上を図ることを目的とする。

適用範囲

第2条

本規程は、播州交通株式会社(以下、当社)という)の旅客自動車運送事業に係るすべての業務、並びに当該業務に携わるすべての従業員に適用する。

第2章 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針等

経営理念

第3条

経営の基本である経営理念「私たちの役割」に基づき、安全活動を推進いたします。

  • 私たちは公共交通機関の一員として、お客様の尊い人命を預かり、安全に輸送する事を通じて社会に貢献いたしております。
  • 私たちは職業運転者として、交通ルールを順守して、安全運転に徹します。
  • 私たちは信頼してご利用いただくお客様に感謝をいたし、お客様に安全、快適、良質のサービスの向上に一層努めてまいります。

輸送の安全に関する基本的な方針

第4条

  • 社長は、輸送の安全確保が事業経営の根幹であることを深く認識し、社内において輸送の安全の確保に主導的な役割を果たす。又、現場における安全に関する声に真摯に耳を傾けるなど現場の状況を十分に踏まえつつ、従業員に対して輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底させる。
  • 輸送の安全に関する計画の策定、実行、チェック、改善(PlanDoCheckAct)を確実に実施し、安全対策を不断に見直すことにより、全従業員が一丸となって業務を遂行することにより、絶えず輸送の安全性の向上に努める。又、輸送の安全に関する情報については、積極的に公表する。

輸送の安全に関する重点施策

第5条

  • 前条の輸送の安全に関する方針に基づき、次に掲げる事項を実施する。
    • 輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底し、関係法令及び安全管理規程に定められた事項を順守すること。
    • 輸送の安全に関する費用支出及び投資を積極的、且つ効率的に行うよう努めること。
    • 輸送の安全に関する内部監査を行い、必用な是正措置又は予防措置を講じること。
    • 輸送の安全に関する情報の連絡体制を確立し、社内において必用な情報を伝達、共有すること。
    • 輸送の安全に関する教育及び研修に関する計画を策定し、これを確実に実施すること。
  • 下請業者を利用する場合にあっては、下請け業者の輸送の安全の確保を阻害するような行為を行わない。尚、可能な範囲において、下請事業者の輸送の安全の向上に努力するよう努める。

輸送の安全に関する目標

第6条

前条に掲げる方針に基づき、目標を策定する。

輸送の安全に関する計画

第7条

前条に掲げる目標を達成し、輸送の安全に関する重点施策に応じて、輸送の安全を確保するために必要な計画を作成する。

第3章 輸送の安全確保するための事業の実施及びその管理の体制

社長等の責務

第8条

  • 社長は、輸送の安全確保に関する最終的な責任を有する。
  • 輸送の安全に関する費用支出及び投資を積極的、且つ効率的に行うよう努めること。
  • 社長は、輸送の安全の確保に関し、予算の確保、体制の構築等必要な措置を講じる。
  • 社長は、輸送の安全の確保に関し、安全統括管理者の意見を尊重する。
  • 輸送の安全に関する教育及び研修に関する計画を策定し、これを確実に実施すること。
  • 社長は、輸送の安全を確保するための業務の実施及び管理の状況が適切かどうかを常に確認し、必用な改善を行う。

社内組織

第9条

  • 社長は次に掲げる者を選任し、輸送の安全の確保について責任ある体制を構築し、輸送の安全を確保するための企業統冶を的確に行う。
    • 安全統括管理者
    • 運行管理者及び補助者
    • 整備管理者
    • その他必用な責任者
  • 取締役又は営業本部長は、安全統括責任者の命を受け、輸送の安全に関し、管内支店長及び所長及び「所長代理」及び従業員を統括し、指導監督を行う。
  • 支店長及び所長「所長代理」は、取締役又は営業本部長の命を受け、輸送の安全の確保に関し、従業員を統括し、指導監督を行う。
  • 輸送の安全に関する組織体制及び指揮命令系統については、安全統括管理者が病気等で不在である場合や重大な事故、災害等に対応する場合も含めて、別に定める組織図による。

安全統括管理者の選任及び解任

第10条

  • 社長が取締役のうち、旅客自動車運送事業運輸規則第47条の5に規定する要件を満たす者の中から安全統括管理者を選任する。
  • 安全統括管理者が次の各号のいずれかに該当する事となった時は、当該管理者を解任する。
    • 国土交通大臣の解任命令が出されたとき。
    • 身体の故障その他の止むを得ない事由により、職務を引き続き行うことが困難になったとき。
    • 関係法令等の違反又は輸送の安全の確保の状況に関する確認を怠る等により、安全統括管理者がその職務を引き続き行うことが輸送の安全の確保に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。

安全統括管理者の責任

第11条

安全統括管理者は、次に掲げる責任を有する。

  • 従業員に対し、関係法令等の遵守と輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底すること。
  • 輸送の安全の確保に関して、その実施及び管理の体制を確立、維持すること。
  • 輸送の安全に関する方針、重点施策、目標及び計画を誠実に実施すること。
  • 輸送の安全に関する報告連絡体制を構築し、従業員に対し周知を図ること。
  • 輸送の安全の確保の状況について、定期的にかつ必要に応じて随時内部監査を行い、社長に報告すること。
  • 社長は、又は関係者に対し、輸送の安全の確保に関し、必用な改善に関する意見を述べる等必要な改善の措置を講じること。
  • 運行管理が適正に行われるよう、運行管理者を統括管理すること。
  • 輸送の安全を確保するため、従業員に対して必用な教育又は研修を行うこと。
  • その他の輸送の安全の確保に関する統括管理を行うこと。

第4章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理方法

輸送の安全に関する重点施策の実施

第12条

輸送の安全に関する基本的な方針に基づき、輸送の安全に関する目標を達成すべく、輸送の安全に関する計画に従い、輸送の安全に関する重点施策を着実に実施する。

輸送の安全に関する情報の共有及び伝達

第13条

社長と現場や運行管理者と運転者等の双方向の意思疎通を十分に行うことにより、輸送の安全に関する情報が適時適切に社内において伝達され、共有されるように努める。又、安全性を損なうような事態を発見した場合には、看過ごしたり、隠ぺいしたりせず、直ちに関係者に伝え、適切な対処策を講じる。

事故、災害等に関する報告連絡体制

第14条

  • 事故、災害等が発生した場合における当該事故、災害等に関する報告連絡体制は別に定めるところによる。
  • 事故、災害等に関する報告が、安全統括管理者、社長又は社内の必要な時局「部署」に速やかに伝達されるように努める。
  • 安全統括管理者は、社内において報告連絡体制の周知を図るとともに、第1項の報告連絡体制が十分に機能し、事故、災害等の発生した後の対応が円滑に進むよう必要な指示を行う。
  • 自動車事故報告規則(昭和26年運輸省令第104号)に定める事故、災害等があった場合は、報告規則の規程に基づき、国土交大臣へ必要な報告又は届出を行う。

輸送の安全に関する教育及び研修

第15条

第5条の輸送の安全に関する目標を達成するため、必要となる人材育成のための教育及び研修に関する具体的な計画を策定し、着実に実施する。

輸送の安全に関する内部監査

第16条

  • 安全統括管理者は、自ら又は安全統括管理者が指名する者を実施責任者として、安全マネジメントの実施状況等を点検するため、少なくとも1年に1回以上、適切な時期を定めて輸送の安全に関する内部監査を実施する。又、重大な事故、災害等が発生した場合又は同種の事故、災害等が繰り返し発生した場合その他特に必要と認められる場合には、緊急に輸送の安全に関する内部監査を実施する。
  • 安全統括管理者は、前項の内部監査が終了した場合はその結果を、改善すべき事項が認められた場合はその内容を、速やかに、社長に報告するとともに、輸送の安全の確保のために必要な方策を検討し、必要に応じ、当面必要となる緊急の是正措置又は予防措置を講じる。

輸送の安全に関する業務の改善

第17条

  • 安全統括管理者から事故。災害等に関する報告又は前条の内部監査の結果や改善すべき事項の報告があった場合若しくは輸送の安全の確保のために必要と認める場合には、輸送の安全の確保のために必要な改善に関する方針を検討し、是正措置又は予防措置を講じる。
  • 悪質な法令違反等により重大事故を起こした場合は、安全対策全般又は必要な事項において現在よりも更に高度の安全の確保のための措置を講じる。

情報の公開

第18条

  • 輸送の安全に関する基本的な方針、輸送の安全に関する目標及び当該目標の達成状況、自動車事故報告規則第2条に規定する事故に関する統計、輸送の安全に関する組織体制及び指揮命令系統、輸送の安全に関する重点施策、輸送の安全に関する計画輸送の安全に関する予算等実績額、事故、災害等に関する報告連絡体制、安全統括責任者、安全管理規程、輸送の安全に関する教育及び研修の計画、輸送の安全に関する内部監査結果及びそれを踏まえた措置内容については、毎年度、外部に対し公表する。
  • 事故発生後における再発防止策等、行政処分後に輸送の安全の確保のために講じた改善状況について国土交通省に報告した場合には、速やかに外部に対し公表する。

輸送の安全に関する記録の管理等

第19条

  • 本規程は、業務の実態に応じ、定期的に及び適時適切に見直しを行う。
  • 輸送の安全に関する事業運営上の方針の作成に当たっての会議の議事録、報告連絡体制、事故、災害等の報告、安全統括管理者の指示、内部監査の結果、経営トップに報告した是正措置又は予防措置等を記録し、これを適切に保管する。
  • 前項に掲げる情報その他の輸送の安全に関する情報に関する記録及び保存の方法は別に定める。

第5章 付 則

実施期日

第20条

本既定は、平成19年4月1日から施行する。

輸送の安全に関する組織体制及び指揮命令系統

<<緊急連絡先一覧>>
本社:079-421-2915
バス、観光営業所:0795-42-5066
整備課:0795-48-4755


平成31年度 安全管理規程に基づく目標設定

目標

取組

目標期間

平成31年4月1日から平成32年3月31日


平成31年度 目標設定に対する結果報告

対象期間

平成31年4月1日から令和2年3月31日

目標結果内容

未達原因

軽微な事故があり未達。


令和2年度 安全管理規程に基づく目標設定

目標

取組

目標期間

令和2年4月1日から令和3年3月31日


令和2年度 目標設定に対する結果報告

対象期間

令和2年4月1日から令和3年3月31日

目標結果内容

未達原因

軽微な事故があり未達。


令和3年度 安全管理規程に基づく目標設定

目標

取組

目標期間

令和3年4月1日から令和4年3月31日


令和4年度 安全管理規程に基づく目標設定

目標

取組

目標期間

令和4年4月1日から令和5年3月31日


令和5年度 安全管理規程に基づく目標設定

目標

取組

目標期間

令和5年4月1日から令和6年3月31日

播州交通株式会社の「貸切バス及び特定バス初任運転者に対する安全運転の実技指導について」はこちらをご確認ください。



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